気象警報発令等による臨時休園判断基準の取扱い

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全国的に大雨が続いています。近年、梅雨の時期の雨の降り方が完全に変わったようです。3年前の西日本豪雨でも、砂川決壊による甚大な洪水被害が発生しました。これまでの常識では通用しない想定外のゲリラ豪雨があることを念頭において、こどもの安全を第一に優先した運営に心がけていきたいと思います。

なお、避難情報のうち、「避難準備」や「避難勧告」の廃止等、国の新たな制度変更を受け、「気象警報発令等における臨時休園判断基準」を改定し、ホームページの「ダウンロード」のページにアップしていますのでご確認ください。昨年度のように「大雨警報」や「洪水警報」の発令のみをもって、1号認定児(ひかり)の休園が自動的になるものではないことは、4月の園だよりでお示したとおり、変わりありません。